 |
建設業許可関係 Q&A |
 |
|
| 1.許可制度 |
|
| Q |
複数の地域(例えば東京都内と神奈川県内など)の建設工事現場で工事をおこなう場合、それぞれの地域の許可が必要か? |
|
 |
A. 建設業許可は工事施工場所にかかわらす営業所単位で取得する。例えば、東京都に本店があり、本店だけで請負契約締結等の営業行為をおこなうのであれば東京都知事許可を取得する。なお、複数の都道府県に営業所をおく場合には、各々の都道府県知事の許可ではなく国土交通大臣の許可となる。 |
|
|
| Q |
特定建設業の許可を取得後、財務内容が悪化し財産的基礎を満たせなくなった場合、特定許可は失効するのか? |
|
 |
A. 財産的基礎を満たせなくなった場合でも特定建設業許可が5年間の有効期限前に失効することはない。許可更新申請時の直前の決算期において、財務内容が回復し財産的要件を満たせるようであれば更新もできる。 |
|
|
| Q |
営業所専任技術者または経営管理者が急に退職(または死亡)した場合で、他に後任者がいない場合、後任者を捜して就任してもらうまでの間、猶予の措置はないか? |
|
|
 |
A. 退職(または死亡)した時点で、後任者がいなければ変更届による許可の継続はできない。このケースでは、廃業届を提出し後任者が見つかり次第、新規の許可申請をする。 |
|
|
|
|
| Q |
経営管理者や営業所専任技術者は、許可を申請するときだけいればよいのか? |
|
|
|
A. 許可申請時だけでは無く、少なくとも許可の有効期間中は継続して常勤職員(経営管理者は常勤役員)として勤務していななければならない。 |
|
|
 |
|
| Q |
建築一式工事業の許可があれば、内外装や設備までおおよその住宅に関する工事を請負うことができると考えてよいか? |
|
|
|
A. 建築一式工事業とは総合的な企画、調整、指導のもとに建築物の建築(一棟の住宅新築工事等)をするものをいう。当然にその中には内外装や設備、屋根、左官、板金等の専門工事も含まれる。ただし、その一部を個別に請負う場合には、原則として工種に対応する許可が必要となる。 |
|
|
|
|
Q |
「土木一式工事」と「とび土工工事」の土木工事の違いは何か? |
|
|
|
A. 土木一式工事業とは総合的な企画、調整、指導のもとに土木工作物の建設をするものをいう。とび・土工工事はこの土木一式工事の一部としておこなわれる土工事や総合的な企画、調整、指導を要しない既存の土木工作物の改修等をいう。. |
|
|
|
|
Q |
建物の空調設備の配管改修工事に伴い天井の張替えをおこなう場合など、本体工事をおこなうために付帯工事が必要な場合は、それぞれの許可が必要となるか? |
|
|
|
A. 原則として、工事の主たる目的である業種の許可があれば、付帯工事として無許可業種の工事をおこなうこともできる。このケースでは、空調設備配管を改修することが主たる目的であると考えられるので、管工事の許可があればよい。 |
|
|
|
|
| Q |
代表者自宅等の個人宅の一部を営業所として許可を受けることは可能か? |
|
|
    |
A. 建設業許可における営業所とは、建設工事の請負契約を締結する場所をいい、@契約締結権限を有する者(代表者または支店長など)が常駐しA営業所専任技術者が常駐しB必要な事務機能、事務スペースを有している場所とされている。一戸建ての住宅の場合では、事務室と居室を分ける等の措置は最低限必要となる。なお、賃貸住宅や分譲マンションで賃貸契約書や管理規則で事務所として使用する点に制限がある場合には営業所とすることは難しいものと考えられる。 |
|
|
|
|
| Q |
経営管理者や専任技術者は、他の建設業者の経営管理者や専任技術者を兼ねることはできないが、他社が建設業者でなければ掛け持ちで勤務してもかまわないか? |
|
|
 |
A. 他社が建設業者ななくとも、常勤性(所定の休日以外には毎日勤務し所定の業務をおこなうこと)が損なわれるため原則としてできない。 |
|
|
|
|
| Q |
経営管理者になることができる「建設業の経営経験」とは具体的にはどのような経験をいうのか? |
|
|
 |
A. 建設業の営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業経営について総合的に管理、執行した経験をいい、具体的には、建設業を営む会社の役員、建設業を営む個人事業主等の経験をいう。 |
|
|
|
|
| Q |
一人親方の大工をしている。永年、下請として工務店の手間請けを続けているが経営管理者になることができる「建設業の経営経験」として認められるか? |
|
|
 |
A. 材料の調達、施工管理等を含めた建設工事の請負ではなく、単に元請負人の指揮下で労務を提供しているだけであれば「建設業の経営経験」として認められない可能性が高い。 |
|
|
|
|
| Q |
経営管理者になることができる「経営管理業務を補佐した経験」とは具体的にはどのような経験をいうのか? |
|
|
 |
A. 経営管理者に準ずる地位にあって、経営管理者の業務を補佐した経験をいう。具体的には、建設工事部門の部長職等の責任者や個人事業主の家族で当該業務を補佐した経験をいう。なお、前者については相当の確認資料が求められるため実際に認められるハードルはかなり高く困難。 |
|
|
|
|
Q |
不動産業を永年経営していて、継続して分譲住宅を販売している実績があるが、建設業の経営経験としては認められないか? |
|
|
|
A. 売買契約で住宅を引き渡しているのであれば、建設業では無い(宅地建物取引業に該当する)ので原則として認められない。 |
 |
|
|
|
| Q |
従業員として勤めていた建設業者を退職し、独立起業するような場合で、「建設業の経営経験」が無いときは許可を取ることはできないのか? |
|
|
|
A. 経営管理者となることができる経験がなければ無理だと考えられる。この場合、必要年数分、許可を要さない軽微な建設工事を請負うことにより経営経験を満たすか、経営経験を有する者を常勤役員として迎え入れる以外ない。 |
 |
|
|
|
| Q |
専任技術者の要件の一つである「実務経験」とは具体的にはどのような経験をいうのか? |
|
|
|
A. 許可を受けようとする建設工事についての技術上の経験をいい、具体的には建設工事の施工を指揮監督した経験や施工要員として施工に直接携わった経験をいう。なお、請負側での経験ではなく、発注者側で設計や工事管理に携わった経験も含まれるとされている。 |
|
|
|
|
| Q |
決算変更届(決算報告)は毎年おこなわなくてはならないのか? |
|
|
|
A. 毎年営業年度終了後、4ヵ月以内におこなわなければならない。 |
|
|
|
|
| Q |
定款の事業目的は、許可業種のとおり定める必要があるか? |
|
|
|
A. 必ずしも許可業種名のとおり定める必要はなく、原則として事業の実態と必要な許可業種名に応じて定めればよい。例えば、「解体工事業」⇒「とび・土工工事業」、「給排水衛生設備工事の請負」⇒「管工事業」のどちらでも良い。 |
|
|
|
|
| Q |
個人事業を法人化した場合、許可の手続きはどうなるのか? |
|
|
|
A. 個人事業と法人事業では事業体が異なるので、個人事業の許可を廃業し、法人で新規の許可を取得する。変更届ではできない。 |
|
|
|
|
| Q |
有限会社を株式会社に変更した場合、許可の手続きはどうなるのか? |
|
|
|
A. 変更届により対応する。商号、役員等の変更届出書を作成・提出すれば良い。 |
|
|
|
|
| Q |
建設業の許可票はステンレス版や真鍮版などで作らなくてはいけないのか?自社で紙などで作ってはだめか? |
|
|
|
A. 材質に関する規定は無いので何で作っても良い。ただし、現場掲示する許可票が紙製では風雨に耐えられないので・・・念のため。 |
|
|
|
|
| Q |
許可通知書を紛失した場合、再発行は可能か? |
|
|
|
A. 許可通知書自体の再発行はできないが、許可証明書の発行は随時可能。記載されている内容に変わりは無いので許可通知書と同様に使用できる。 |
|
|
| Q |
許可番号の(般−●●)の部分と許可年月日の●●年が異なっているが、許可を受けた年が入るのではないのか? |
|
|
|
A. (般−●●)の部分には許可年月日の「年度」が入るため、1〜3月許可の場合には許可年とは異なる。 |
|
|
|
|
| Q |
建設業許可申請書類や財務報告書類は誰でも自由に閲覧することができるが、個人情報保護の点で問題があるのではないか? |
|
|
|
A. 建設業法の主目的である「発注者保護」の観点から閲覧に付されている。確かに役員の経歴や自宅住所等の個人情報が本来の目的とは全く関係の無い事柄に流用されてしまう懸念もある。特に統一した対策はとられてはいないが、都道府県によっては個人情報に関わる部分については除いて閲覧に供しているところもあるようだ。 |
  |