建設業業種
建設業は、28業種に分かれています。 (太字は指定建設業)
土木工事業(土木一式) 建築工事業(建築一式) 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
これらの工事には、許可を受けなくてもできるものがあります。
建築工事業(建築一式)以外の建設工事 1件の請負代金の合計が税込500万円未満の工事
建築工事業(建築一式) 1件の請負代金の合計が税込1,500万円未満の工事
または
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造、延べ面積の1/2以上が居住用)
請負代金が上記の額を超える工事は、すべて許可の対象となりますので、
これから営もうとする建設業の業種ごとに許可を受ける必要があります。
許可は、営業所の所在地により2つに区分されています。
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所がある場合に必要な許可
知 事 許 可 1つの都道府県に営業所がある場合に必要な許可
さらに、元請として受注した工事を下請けに出す場合の金額により2つに区分されています。同一業種について、両方の許可を受けることはできません。
特定建設業 下請に出す金額の合計が3,000万円以上
(建築一式は4,500万円以上)
一般建設業 下請に出す金額の合計が3,000万円未満
(建築一式は4,500万円未満)