資格要件
許可を受けるためには、資格要件を備えていなければなりません。
経営業務の管理責任者
許可申請する会社の常勤の役員(個人では本人または支配人)で、次のいずれかの要件を満たしている人が必要です。
【特定・一般】
@許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること(法人では役員または執行役、個人では個人事業主または支店長・営業所長・支配人等の令第3条の使用人であった者)
A許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること
B許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験があること
※ 2以上の業種の許可を申請する場合、それぞれの業種について上記の要件を満たしていれば、一人で各業種の経営業務の管理責任者になることができます。
※ 他の法令により専任性を要するとされるものと兼ねることはできません。(建設業の他社の技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等)ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。 
専任技術者
許可を受けようとする建設業の建設工事に関し、次のいずれかの要件を満たしている人が各営業所に常勤していることが必要です。
【一般】
@高校(旧実業学校を含む)所定学科卒業後5年以上の実務経験、または大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後3年以上の実務経験があること
A学歴・資格を問わず、10年以上の実務経験があること(1業種ごとに10年必要)
B定められた国家資格等を有していること(施工技士、施工管理技士、建築士、技術士、技能士等)
【特定】
@国土交通大臣が定める資格を有していること(一級施工技士、一級施工管理技士、一級建築士、技術士)
A上記一般建設業での要件@〜Bのいずれかに該当し、かつ元請として税込4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験があること(現場監督、現場主任等)
◆指定建設業(7業種)で特定建設業の許可を受ける場合、必ず@の要件を満たしていなければなりません。
※ 2以上の業種の許可を申請する場合、それぞれの業種について上記の要件を満たしていれば、同一営業所内において各業種の専任技術者を兼ねることができます。
※ 経営業務の管理責任者と専任技術者の双方の要件を満たしていれば、同一営業所内において両者を兼ねることができます。
※ 他の法令により専任性を要するとされるものと兼ねることはできません。(建設業の他社の技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等)ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。
※ 実務経験とは、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に施工に携わった経験のことをいいます。これには、注文者側として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。