また、長時間労働で健康被害を受けた労働者や家族から損害賠償請求を受けるリスクも高まっており、実際、精神疾患等による労災申請数も年々増えています。
長時間労働による健康被害を防ぐためのツールとして注目されているものに「勤務間インターバル制度」があります。
これは、勤務終了時刻と翌日の勤務開始時刻の間を一定時間空けることを就業規則等に盛り込みルール化するものです。
例えば、深夜まで勤務した時に、会社裁量で「明日は午後からでいいよ」という具合に弾力的に労働時間を変更することなどは、特に小さな組織ではままあることで、それを制度化したものと考えると分かり易いかもしれません。
現時点では、勤務間インターバル制度は、法令上の制度では無く、会社と労働者の合意により自由に決めることができます。
制度設計上は、
始業時刻を繰り下げた分について終業時刻も繰り下げる(所定労働時間を変えない)のか、終業時刻は繰り下げず所定労働時間を減らすのか。
また、労働時間が減少した場合について賃金をどのように取り扱うのかについても、所定労働時間労働したものとみなして賃金を変えないのか、欠勤控除対象とするのか。
そもそも「インターバルを設けなければならない」として強制的に就業制限を課すのか、「インターバルを設けることができる」として労働者本人の裁量の余地を残すのか。
など様々な問題について、企業の実情に合わせて制度を考えていく必要があるといえます。
労働者の健康維持に必要な休息時間を確保し、企業の安全配慮義務履行を担保できる一つのツールとして有効な選択肢と考えます。
http://www.mhlw.go.jp/…/roudou…/jikan/interval/interval.html